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幼稚園設置基準
日本の法令 ウィキペディアから
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幼稚園設置基準(ようちえんせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づき、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
構成
(趣旨)
- 第1条
(基準の向上)
- 第2条
(1学級の幼児数)
- 第3条
(一般的基準)
- 第7条
(園地、園舎及び運動場)
- 第8条
(施設及び設備等)
- 第9条
- 第10条
- 第11条
(他の施設及び設備の使用)
- 第12条
(保育所等との合同活動等に関する特例)
- 第13条
- 附則
関連項目
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