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当せん金付証票法
日本の法律 ウィキペディアから
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当せん金付証票法(とうせんきんつきしょうひょうほう、昭和23年法律第144号)は、主に宝くじの販売などの規制に関する日本の法律である。通称宝くじ法。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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主務官庁
概要
第11条の2
出典:[1]
1954年の法改正時に追加された。大阪府岸和田市である女性はたまたま拾った宝くじが当たっていることを知りながら、遺失物として警察へ届けた。警察では債権保全のために民法の規定に従って忠実に管理義務を履行しようが、当時の法律ではこの宝くじの当せん金の支払いや交付は請求できず、やがてこのくじは法第12条に規定された1年間の時効を迎えてしまい、遺失物として届け出た女性は1円も受け取ることができなかった。この事案を踏まえ、当せんしている宝くじが遺失物として警察で管理されてそのまま時効を迎えてしまい遺失物を届け出た人物が当せん金を受け取れなくなる事態を避けるために「警察署長は、(略)時効により消滅するおそれがある場合に限り、(略)当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない」という規定が設けられることになった。
脚注
関連項目
外部リンク
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