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新潟県弁護士会
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新潟県弁護士会(にいがたけんべんごしかい、英:Niigata Bar Association)とは、日本の52ある弁護士会(単位弁護士会)の1つで、新潟県の単位弁護士会である。関東弁護士連合会所属[1]。
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概要
新潟県弁護士会には、新潟県内の弁護士全員が加入している[2]。
新潟県弁護士会には、本会役員として、会長1名、副会長4名及び監事2名が設置されている。また、常議員会として、議長1名、副議長1名及び常議員16名が設置されている。
沿革
- 1876年(明治9年)2月22日 - 代言人規則公布(免許制)[3]。
- 1880年(明治13年)5月13日 - 代言人規則改正(組合の設置と強制加入)。新潟、新発田、高田、長岡、相川にそれぞれ代言人組合設立[3]。
- 1890年(明治23年)2月10日 - 裁判所構成法公布、弁護士の呼称始まる[3]。
- 1893年(明治26年)
- 1920年(大正9年)4月21日 - 新潟弁護士会館落成[3]。
- 1936年(昭和11年)4月1日 - 旧弁護士法施行[3]。
- 1947年(昭和22年)12月1日 - 第1回司法修習開始[3]。
- 1949年(昭和24年)
- 1952年(昭和27年)9月14日 - 「新潟県弁護士会」に改称[3]。
- 1955年(昭和30年)10月1日 - 新潟大火発生。同月4日から13日まで新潟地裁構内の第二弁護士控室で無料法律相談を実施した[3]。
- 1959年(昭和34年)3月6日 - 財団法人法律扶助協会新潟支部発足[3]。
- 1964年(昭和39年)6月16日 - 新潟地震発生。法律扶助協会新潟支部と共催で新潟日報、NHK、新潟放送の後援をうけて、同年7月1日から15日まで弁護士会館で無料法律相談を実施した[3]。
- 1968年(昭和43年)1月21日 - 財団法人・日弁連交通事故相談センター新潟県支部発足[3]。
- 1969年(昭和44年)6月28日 - 新会館落成式[3]。
- 1983年(昭和58年)9月2日 - 新潟県弁護士協同組合発足[3]。
- 1991年(平成3年) - 当番弁護士制度発足[4]。
- 2004年(平成16年)10月23日 - 新潟県中越大震災発生。同年11月8日から電話法律相談を開始し、同月14日から被災地で面談による無料法律相談も実施した[5]。
- 2007年(平成19年)7月16日 - 新潟県中越沖地震発生。同月23日から電話法律相談を開始し、同月8月4日から被災地での面談による無料法律相談も実施した[6]。
- 2015年(平成27年)9月19日 - 平哲也会長は、同月17日の参議院特別委員会における安保関連法案の強行採決について、「おかしいだろ、これ。」というコメントを公表した[7]。
- 2016年(平成28年)12月22日 - 糸魚川大規模火災発生。同月23日糸魚川大規模火災対策本部を設置し、同月26日から被災地で「無料なんでも相談」を実施した[8]。
- 2024年(令和6年)1月1日 - 能登半島地震発生。同月15日から無料電話相談を実施[9]。
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歴代会長[10][11][3]
要約
視点
データ[12]
- 新潟県の弁護士1人あたりの人口 - 7,502人(全国20位)
- 新潟県の弁護士数の全国に占める割合 - 0.64%
- 新潟県の人口1万人あたりの弁護士数 - 1.33人
委員会[13]
- 高齢者・障がい者の権利に関する委員会
- 学校へ行こう委員会
- 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会
- 空き家対策支援センター
- ひまわり基金運営委員会
- リーガルサービスセンター委員会
- 民事法問題特別委員会
- 人権擁護委員会
- 憲法改正問題特別委員会
- 刑事弁護委員会
- 子どもの権利委員会
- 消費者保護委員会
- 環境公害問題委員会
- 犯罪被害者支援対策委員会
- 住宅紛争審査会運営委員会
- 市民窓口運営委員会
- 弁護士会照会調査室
- 外部委員等推薦委員会
- 綱紀委員会
- 裁判官選考検討委員会
- 資格審査会
- 司法修習委員会
- 新会館建設実行特別委員会
- 選挙管理委員会
- 総務委員会
- 懲戒委員会
- 日本司法支援センター対策本部
- 貧困問題対策特別委員会
- 新潟県弁護士会史第四巻編集委員会
弁護士過疎地域対策
過疎地域における法律相談[4]
- 1982年(昭和57年) - 新潟・長岡に法律相談センター設置。
- 1983年(昭和58年) - 三条相談所を設置。
- 1984年(昭和59年) - 上越相談所を設置。
- 1997年(平成9年) - 村上相談所を設置。
- 1999年(平成11年) - 佐渡相談所を設置。
- 2014年(平成26年) - 五泉相談所を設置。
- 2015年(平成27年) - 阿賀相談所を設置。
公設事務所・法テラス[4]
- 2005年(平成17年)9月 - 上越市に上越ひまわり基金法律事務所を開設(2009年8月に閉所し、同年9月に上越つばき法律事務所として開業)。
- 2006年(平成18年)3月 - 新発田市に新発田ひまわり基金法律事務所を開設(2015年2月に閉所し、新発田中央法律事務所として開業)。
- 2006年(平成18年)10月 - 日本司法支援センター新潟地方事務所(法テラス新潟)開設。
- 2008年(平成20年)6月 - 佐渡市に佐渡ひまわり基金法律事務所を開設(2020年5月に閉所し、佐渡かんぞう法律事務所として開業)。
- 2018年(平成30年)11月 - 糸魚川市に糸魚川ひまわり基金法律事務所を開設。
- 2020年(令和2年)10月 - 村上市に村上ひまわり基金法律事務所を開設。
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公益活動
新潟県弁護士会は、弁護士による社会的正義の実現のため、弁護士会独自の費用援助制度を設けている。
社会的弱者の権利擁護のために、「ひまわり基金」を設けて費用援助を行なっている。また、少年付添活動に対する援助、少額訴訟事件に対する「少額訴訟事件援助制度」を行なっている。[4]
新潟水俣病裁判
新潟県は、わが国の四大公害裁判(四日市ぜんそく、熊本水俣病、富山イタイイタイ病、新潟水俣病)の一つである新潟水俣病事件の発生地である。新潟水俣病患者の発生が公式に発表されたのは、昭和40年6月12日のことであり、被害者3家族13名(最終的には77名全員)が、新潟地方裁判所に第1次の提訴を行ったのは、発生後2年を経過した昭和42年6月12日であった。
そして、新潟水俣病裁判は、提訴後の昭和46年9月29日、2億7,000万円の損害賠償金の支払いを、被告昭和電工に命ずる判決が出され、原告側の歴史的勝訴となったのであった。
新潟水俣病に関係した新潟県弁護士会の会員は26名の多数にのぼり、しかもその全員が原告(被害者側)の代理人であったということも大きな特色であった。こうした会員の中には、平素の業務活動はむしろ企業側の委任事件に携わっている者も多かったが、深刻で悲惨な新潟水俣病の被害者救済のために、思想信条を超えた人道的立場から受任し、無報酬で法廷に立ち、検証に立ち会うなどの訴訟活動のほかにも、県内外の調査活動に参加し、また、活動資金の寄付に応ずるなど積極的に支援したのであった。[3]
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脚注
関連項目
外部サイト
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