1868年以後
- 1873年(明治6年):陸軍省、徴兵令の公布により、徴兵制度を実施。
- 1889年(明治22年):大日本帝国憲法の公布により、憲法化。日本の兵役義務は大日本帝国憲法第20条に根拠とした。
- 1927年(昭和2年):兵役法が制定および施行[1]。
- 1944年(昭和19年):朝鮮・台湾に徴兵制を実施。
- 1945年(昭和20年)
- 6月23日:義勇兵役法の制定。15歳から60歳までの男性、17歳から40歳までの女性を対象に国民義勇戦闘隊召集(義勇召集)を実施。
- 9月2日:大日本帝国の降伏宣言による、日本軍の武装が解除・解体され、徴兵制も中断される。
- 10月24日:義勇兵役法の廃止。
- 11月17日:兵役法の廃止により、公式に日本の徴兵制度が廃止[2]
兵役義務の対象者・年齢
1945年(昭和20年)、徴兵制度の廃止以前の兵役義務対象者の年齢である。
- 大日本帝国の17歳から40歳までの男性臣民(1873年の徴兵令、1927年の兵役法により兵役義務者として、20歳以後の徴兵検査対象及び日本軍徴兵対象者。1943年から徴兵検査・徴兵の年齢が19歳に低くなった。)
- 内地の男性臣民(1873年~1945年、1890年代まで北海道・小笠原・沖縄居住者は徴兵が免除。)
- 外地(1910年に併合した朝鮮(大韓帝国)と、1895年に清国から割譲されて統治した台湾。いずれも日本臣民扱い)の男性臣民(1940年代)
- 15歳から60歳の男性臣民・17歳から40歳の女性臣民(1945年義勇兵役法による国民義勇戦闘隊の召集)