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日本の戦争犯罪一覧
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日本の戦争犯罪一覧(にっぽんのせんそうはんざいいちらん)は、日本および大日本帝国が行った行為のうち戦争犯罪行為と認定または主張される行為の一覧である。
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凡例
日中戦争および太平洋戦争における該当行為については1945年に公布された国際軍事裁判所憲章(国際軍事裁判所条例)で定義された戦争犯罪が極東国際軍事裁判などで適用されたもの、また公式に認定されていないが戦争犯罪として主張される行為も含む。
なおこれらの行為のうち、1948年に国際連合で採択されたジェノサイド条約で規定されたジェノサイド(集団構成員を殺すこと他の意味がある)に該当するとして国際刑事裁判所(2003年に設置)などにおいて判定された事例はない。
戦争犯罪一般の事例については戦争犯罪を、日本の戦争犯罪に関する議論に関しては日本の戦争犯罪を(英語: Japanese war crimes)もそれぞれ参照する事。
日清戦争
シベリア出兵
日中戦争・太平洋戦争
要約
視点
日本軍が日中戦争・太平洋戦争において行った行為を下記に記す。
アメリカ合衆国
- 風船爆弾によるアメリカ市民の殺害事件[注 1]
- 捕虜の虐待
- 大船収容所事件
- バターン死の行進
- 「ヘルシップ」- 連合軍捕虜の海上移送に伴う大量死
- 搭乗員捕虜の殺害 - 戦犯(民間人大量虐殺実行犯)としての即時処分、民間人大量虐殺実行犯に対する住民による私刑、安楽死がある。
- 東京陸軍刑務所飛行士焼死事件(搭乗員焼死事件) - 空襲時に捕虜を避難させなかったとされる
- 東部憲兵隊事件 - 捕虜に十分な食事等を与えなかったとされる。軍医による薬物注射での重体者殺害を含む[1]
- 高知憲兵隊事件 - 負傷した搭乗員捕虜の手当てを怠って死亡させたとされる[1]
- 捕虜への人体実験
- パラワン島米兵捕虜焼殺事件(en)[注 6]
- マキン奇襲における捕虜殺害(同作戦ではアメリカ軍による日本軍兵士に対する遺体凌辱事件も発生している)
- ウェーク島の戦いにおける捕虜処分
- 捕虜の強制労働 - 麻生鉱業#戦争捕虜問題など[3]
- 橘丸事件
イギリス・オーストラリア・英連邦諸国
- 香港の戦いにおける戦闘中の英軍捕虜処分。
- 聖ステファン中学校虐殺事件
- ビハール号事件
- 一宮町事件
- オーストラリア病院船セントー号(en:AHS Centaur)撃沈
後述するサンダカン死の行進、バンカ島事件では、イギリス軍・オーストラリア軍の捕虜が殺害された。
マレーシア
シンガポール
ミャンマー
インド
オランダ
- 病院船「オプテンノール」の拘束、自沈。
インドネシア
中華民国
フィリピン
ニューギニア
フランス
- ランソン事件
仏印で日本軍が共同統治者であったフランス側に対して起こしたクーデターである明号作戦で、ランソン要塞で捕えた仏軍捕虜の殺害。謀計で捕らえたフランス側要塞司令官に部下を降伏させるよう迫ったものの拒否され、これを殺害。さらに、ランソン要塞の攻防ではフランス側は120人が戦死、降伏後には生存者と負傷者のうち立っていられる460人が虐殺されたという。
日本軍側責任者である当時連隊長であった大佐は、次期作戦のため即時転進を命じられており、要塞から脱出した仏兵や未降伏の他の要塞の兵が多数いたため、残置部隊の負担を軽くするために、捕虜を「遅滞なく処刑すべし」との命令を部下に出したと、戦後のサイゴン裁判での公判で語っている[5]。
大佐は作戦行動である旨を主張したが通らず、処刑命令の決定責任者として、また、部下の中隊長ら3人が処刑命令を伝えたとして死刑(伝えたといっても、それぞれ配下の部隊に伝えて実行させたものであるため、実質、処刑実行の命令責任者である)となった。なお、この事件の起訴状によれば、ドンダンでも同様の虐殺があったが、こちらは容疑者が特定できなかったとしている。
満州
外地
内地
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脚注
参考文献
関連項目
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