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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのせさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう、平成23年12月2日法律第117号)は、2011年(平成23年)3月11日に起こった東日本大震災の復興のための財源を確保するための財政措置と税制措置に関する特別措置法である。通称は復興財源確保法

概要 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法, 通称・略称 ...

法令番号は平成23年法律第117号、2011年(平成23年)12月2日に公布された。

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概要

本法律は、東日本大震災東北地方太平洋沖地震および福島第一原発事故)からの復興を図ることを目的とし、東日本大震災復興基本法で定めている基本理念に基づいて、2011年(平成23年)度から2020年(令和2年)度までの10年間[1]で実施する施策(復興施策)に必要な財源を確保するための特別措置を定めたものである。

本法律では、復興施策の財源を確保する手段として、主に以下の活用を基本原則としている。

確保した財源は震災の復興費用にあてられるほか、復興債の償還費用にもあてられる。

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歴史

2011年(平成23年)

2012年(平成24年)

  • 4月1日 - 本法の復興特別法人税に関係する部分が施行され、復興特別法人税の課税が始まる。

2013年(平成25年)

  • 1月1日 - 本法の復興特別所得税に関係する部分が施行され、復興特別所得税の課税が始まる。

2014年(平成26年)

  • 3月31日 - この日をもって復興特別法人税の課税が終了。

2037年(令和19年)

  • 12月31日 - この日をもって復興特別所得税の課税が終了する予定。
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脚注

関連項目

外部リンク

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