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東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(ひかしにほんたいしんさいにともなうがっぺいしちょうそんにかかるちほうさいのとくれいにかんするほうりつ 平成23年8月30日法律第102号)は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が旧市町村の合併の特例に関する法律の規定により地方債を起こすことができる期間の特例に関する法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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経緯
旧合併特例法における合併後の地方交付税の額の算定の特例を特定被災区域に対しては合併後10年から15年に延長された。その後2012年の改正により特定被災区域については合併後20年まで、それ以外の合併自治体については合併後15年に延長された。(ちなみに特定被災区域の自治体は72市町。)
脚注
関連項目
外部リンク
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