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検疫法
日本の法律 ウィキペディアから
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検疫法(けんえきほう、昭和26年6月6日法律第201号)は、日本国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることに関する日本の法律である(1条)。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
主務官庁は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課だが、一部医薬局監視指導・麻薬対策課が担当する事務がある。また内閣感染症危機管理統括庁、国土交通省航空局航空安全推進課および港湾局海岸・防災課、農林水産省消費・安全局動物衛生課および植物防疫課、法務省出入国在留管理庁出入国管理課と連携して執行にあたる。
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構成
検疫感染症
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脚注
関連項目
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