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武装権
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銃を保持し携行する権利(英語: right to keep and bear arms、しばしばright to bear armsとも言われる)または武装権とは、人民が生命、自由、財産のために武器(arms)を所持するための法的な権利である[1]。銃の権利の目的は、自己防衛の他に、狩猟やスポーツ活動も含まれる[2]:96[3]。武器を保持し携行する権利を保証している国には、アルバニア、チェコ、グアテマラ、メキシコ、フィリピン、スイス、ウクライナ、アメリカ合衆国、イエメンなどがある。
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アメリカ合衆国


修正第2条
アメリカ合衆国においては、合衆国憲法修正第2条において保護されている。
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。 — アメリカ合衆国憲法修正第2条
アメリカ合衆国では、銃を利用した重大犯罪が度々発生しており、銃規制の是非をめぐって論争となっているが、この条項が根拠となり、銃器の所持が認められ、場合によっては(州によっても差違があるが)携帯も認められる。
ヘラー事件判決
2008年7月、ヘラー事件において、合衆国最高裁判所は、修正第2条が個人の武装権を保護するものであることを明確に認めた。具体的には、コロンビア特別区(=ワシントンD.C.)における、拳銃の所持を事実上禁止する法規定と、家庭内において銃器を「非装填状態で分解またはトリガーロックで固定」するよう義務づける規定が、憲法に違反するとして無効とされた。一方で、この権利はいかなる銃規制をも認めないものではなく、「重罪人や精神障害者による銃器の所持」の禁止や「危険かつ異常な武器の携帯」の制限など、禁止の存在を妨げないことも盛り込んだ[6]。
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出典
関連項目
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