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武装権

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銃を保持し携行する権利英語: right to keep and bear arms、しばしばright to bear armsとも言われる)または武装権とは、人民が生命、自由、財産のために武器(arms)を所持するための法的な権利である[1]。銃の権利の目的は、自己防衛の他に、狩猟やスポーツ活動も含まれる[2]:96[3]。武器を保持し携行する権利を保証している国には、アルバニアチェコグアテマラメキシコフィリピンスイスウクライナアメリカ合衆国イエメンなどがある。

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アメリカ合衆国

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高所得のOECD諸国における銃関連の殺人(赤)と自殺率(青)、2010年、総死亡率(殺人と自殺とその他の銃関連の死亡)順[4]
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複数の研究で、人々が銃器に簡単にアクセスできる場所では、銃関連の死亡が、自殺、殺人、意図しない怪我を含め、より高頻度になる傾向があることを示している[5]

修正第2条

アメリカ合衆国においては、合衆国憲法修正第2条において保護されている。

規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。アメリカ合衆国憲法修正第2条

アメリカ合衆国では、銃を利用した重大犯罪が度々発生しており、銃規制の是非をめぐって論争となっているが、この条項が根拠となり、銃器の所持が認められ、場合によっては(州によっても差違があるが)携帯も認められる。

ヘラー事件判決

2008年7月、ヘラー事件英語版において、合衆国最高裁判所は、修正第2条が個人の武装権を保護するものであることを明確に認めた。具体的には、コロンビア特別区(=ワシントンD.C.)における、拳銃の所持を事実上禁止する法規定と、家庭内において銃器を「非装填状態で分解またはトリガーロックで固定」するよう義務づける規定が、憲法に違反するとして無効とされた。一方で、この権利はいかなる銃規制をも認めないものではなく、「重罪人や精神障害者による銃器の所持」の禁止や「危険かつ異常な武器の携帯」の制限など、禁止の存在を妨げないことも盛り込んだ[6]

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出典

関連項目

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