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死因究明等推進基本法

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死因究明等推進基本法
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死因究明等推進基本法(しいんきゅうめいとうすいしんきほんほう、令和元年6月12日法律第33号)は、死因究明等推進計画の策定、死因究明等推進本部の設置に関する日本法律である。「死因究明基本法」とも呼ばれる[2]

概要 死因究明等推進基本法, 通称・略称 ...

2019年6月12日に公布され[3]2020年4月1日に施行された[4]。令和元年6月12日法律第33号[3]

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概要

政府は、死因究明等に関する施策に関する推進計画を定め(第19条)、具体的に講じた施策について、国会に年次報告を提出しなければならない(第9条)。

厚生労働省特別の機関として、死因究明等推進本部を置き(第20条)、厚生労働大臣が兼務する死因究明等推進本部長と、10名以内の死因究明等推進本部員を以って組織する(第21条、第22条)。また専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができ(第24条)、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する幹事を置く(第25条)。

構成

  • 第1章 総則(第1条 - 第9条)
  • 第2章 基本的施策(第10条 - 第18条)
  • 第3章 死因究明等推進計画(第19条)
  • 第4章 死因究明等推進本部(第20条 - 第29条)
  • 第5章 死因究明等推進地方協議会(第30条)
  • 第6章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度(第31条)
  • 附則

脚注

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