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死因究明等推進基本法
日本の法律 ウィキペディアから
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死因究明等推進基本法(しいんきゅうめいとうすいしんきほんほう、令和元年6月12日法律第33号)は、死因究明等推進計画の策定、死因究明等推進本部の設置に関する日本の法律である。「死因究明基本法」とも呼ばれる[2]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概要
→法の目的は法1条参照
→法における「死因究明」、「身元確認」および「死因究明等」の定義は法2条参照
政府は、死因究明等に関する施策に関する推進計画を定め(第19条)、具体的に講じた施策について、国会に年次報告を提出しなければならない(第9条)。
厚生労働省に特別の機関として、死因究明等推進本部を置き(第20条)、厚生労働大臣が兼務する死因究明等推進本部長と、10名以内の死因究明等推進本部員を以って組織する(第21条、第22条)。また専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができ(第24条)、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する幹事を置く(第25条)。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第9条)
- 第2章 基本的施策(第10条 - 第18条)
- 第3章 死因究明等推進計画(第19条)
- 第4章 死因究明等推進本部(第20条 - 第29条)
- 第5章 死因究明等推進地方協議会(第30条)
- 第6章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度(第31条)
- 附則
脚注
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