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法人税等
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概要
損益計算書上の表示科目「法人税、住民税及び事業税[1]」の略称でもある。 利益に関連する金額を課税標準として課される税金(法人三税)がこの科目に集計される。
平成11年3月31日より事業税が追加[2]され、一部変更[3]を経て、今日に至る。
2008年10月1日からの国税である地方法人特別税は、地方税である事業税に含めて申告・納税することから、計上・表示も事業税に含めるものとされているため、「法人税、住民税及び事業税」に含めることになる。また、2014年10月1日からの国税である地方法人税も、法人税に含めて申告するので、同様な取り扱いになる。
脚注
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