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漁業信用基金協会
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漁業信用基金協会(ぎょぎょうしんようききんきょうかい)は、中小漁業融資保証法を根拠法として設立される法人。中小漁業者が金融機関から融資を受ける際の保証業務を行う。
1952年に成立した中小漁業融資保証法を根拠法とする法人であり、発起人からの申請に基づき主務大臣(農林水産大臣・内閣総理大臣)が認可することにより設立される[1][2]。中小漁業者が金融機関から融資を受ける際にその借入債務の保証を行うことを業務とし、漁業者が返済不能に陥った場合に金融機関に対して代位弁済を実施する[3][4]。代位弁済が行われた場合、独立行政法人農林漁業信用基金から協会に対し、保険金として代位弁済額の一定割合が支払われる[4]。
中小漁業融資保証法の成立当時は、都道府県を区域とする協会と遠洋漁業などの業種別の全国区の協会が設立されると想定されていた[5]。前者の協会については、2010年代後半に合併が進んだ結果、2025年時点で、38都道府県を区域とする全国漁業信用基金協会、宮城県を区域とする宮城県漁業信用基金協会、長崎県を区域とする長崎県漁業信用基金協会の3協会にまで集約されている[6][7]。後者の協会としては、全国遠洋沖合漁業信用基金協会が存在する[6][8]。
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脚注
関連項目
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