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知的財産基本法

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知的財産基本法
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知的財産基本法(ちてきざいさんきほんほう、平成14年12月4日法律第122号)は、知的財産の創造、保護および活用に関する基本施策に関する日本法律である。

概要 知的財産基本法, 通称・略称 ...

2002年12月4日公布され、2003年3月1日施行された[1]。平成14年法律第122号。

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概要

この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、日本産業国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする[2]

この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種意匠著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう[2]

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脚注

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