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管制空域

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管制空域(かんせいくういき : Controlled airspace)は、航空機の円滑かつ安全な運航のために、航空交通管制 (Air Traffic Control, ATC) が実施されている空域を示す[1]。この逆の空域を非管制空域と言う。

国際民間航空機関 (ICAO) は空域をAからGの7つのクラスに分離している。管制空域は、ATCの規約が厳しいものから順に、クラスAからEとなる。計器飛行方式 (IFR) は管制空域、非管制空域全ての空域で許されている。また、有視界飛行方式 (VFR) での飛行は、クラスAを除いた全ての空域で許されている。

日本においては、航空法により航空交通管制区等が定められており、航空機の離着陸に関連した航空交通管制圏、航空交通情報圏、進入管制区及び輻輳空域における特別管制空域が設置されている[2]

非管制空域

非管制空域: Uncontrolled airspace)は航空交通管制 (ATC) が必要がない、もしくは何らかの理由で提供していない空域を示す。

国際民間航空機関 (ICAO) により定義されている空域のクラスでは、FとGのクラスが非管制空域である。非管制空域では、計器飛行方式 (IFR) と有視界飛行方式 (VFR) のどちらも可能である。

進入管制区

特別管制区

要約
視点

特別管制区(PCA:positive controlled airspace)は、管制機関から許可された場合を除きVFR(有視界飛行方式)による飛行が禁止された空域である。特別管制空域A - Cに分類され、 それぞれ国際標準のクラスA - Cに相当する。航空交通の集中する特定の飛行場周辺が特別管制区(positive control area)として公示されている(15ヵ所)。15ヵ所の特別管制区のうち、那覇特別管制区は国際標準クラスB、その他は国際標準クラスCに分類されている。(国内にはクラスA特別管制区は存在しない)[3]原則、当該空域を飛行するVFR機は、アプローチ(進入管制;APP)をプライマリー、タワー(飛行場管制;TWR)をセカンダリーとして、「コールサイン・現在地・高度・飛行意図」を通報し、管制官の指示を受けることとなっている。原則、プライマリーは進入管制区を管轄する管制施設、セカンダリーは近隣の飛行場管制が行う。

以下の情報は2016年4月1日現在の国土交通省航空局のページ[3]および、2017年10月12日現在のAIP JAPAN、2020年3月19日官報掲載、国土交通省告示令和2年第389号・第390号による。備考が空白の特別管制区は、プライマリーとセカンダリーで管制施設が同じことを示す。

さらに見る 日本の特別管制区, 特別管制区 ...
  • Pri.はプライマリー、Sec.はセカンダリーを示す。
  • 那覇を除き、クラスCが設定されている。
  • 文献によっては「東海特別管制区」(静浜基地)が表記されている場合があるが、2011年7月28日付AIPをもって削除された。
  • 東京特別管制区に新設の特別管制区を設置する、国土交通省告示(令和二年第839号・第390号)により、従来の東京特別管制区を「東京第一~」とし、新設を「東京第二~」と称した。

脚注

関連項目

外部リンク

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