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簡易生命保険法

日本の法律 ウィキペディアから

簡易生命保険法
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簡易生命保険法(かんいせいめいほけんほう、昭和24年5月16日法律第68号)は、簡易生命保険の制度全般に関する法律である。

概要 簡易生命保険法, 法令番号 ...
概要 簡易生命保険法, 通称・略称 ...

1916年(大正5年)、簡易生命保険法(大正5年7月10日法律第42号)として制定された。その後、1949年(昭和24年)に、新たな簡易生命保険法(昭和24年5月16日法律第68号)が制定され、旧法は廃止された。

1949年(昭和24年)に制定された簡易生命保険法(昭和24年5月16日法律第68号)は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)2条の規定により、2007年(平成19年)10月1日日本郵政公社法郵便貯金法などとともに廃止された。

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構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第4条)
  • 第2章 - 契約
    • 第1節 - 保険契約及び保険約款(第5条~第7条)
    • 第2節 - 保険の範囲(第8条~第26条)
    • 第3節 - 契約の関係者(第27条~第37条)
    • 第4節 - 契約の成立(第38条~第47条の2)
    • 第5節 - 保険料の払込み(第48条~第50条)
    • 第6節 - 保険金等の支払(第51条~第56条の2)
    • 第7節 - 契約関係者の異動(第57条~第61条)
    • 第8節 - 契約の変更(第62条~第68条)
    • 第9節 - 還付金の支払(第69条・第70条)
    • 第10節 - 契約の復活(第71条~第75条)
    • 第11節 - 保険金支払等の特例(第76条)
    • 第12節 - 雑則(第77条~第87条)
  • 第3章 - 地方公共団体に対する貸付け等(第88条~第100条)
  • 第4章 - 加入者福祉施設(第101条)
  • 第5章 - 雑則(第102条~第106条)
  • 第6章 - 罰則(第107条・第108条)
  • 附則
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関連項目


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