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郵便貯金法
日本の法律 ウィキペディアから
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郵便貯金法(ゆうびんちょきんほう、昭和22年11月30日法律第144号)は、郵便貯金に関する日本の法律である。
1963年7月12日、改正公布(利率を政令で定め弾力的に運用する)。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)2条の規定により、2007年10月1日に日本郵政公社法や簡易生命保険法などとともに廃止された。
郵便貯金条例は、1890年8月13日公布。旧郵便貯金法は、1905年2月16日公布、7月1日施行(郵便貯金条例は廃止)。
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構成
- 第1章 - 総則(第1条~第6条)
- 第2章 - 業務に関する通則(第7条~第31条の3)
- 第3章 - 通常郵便貯金(第32条~第44条)
- 第4章 - 積立郵便貯金(第45条~第51条の2)
- 第5章 - 定額郵便貯金(第52条~第57条)
- 第6章 - 定期郵便貯金(第58条・第59条)
- 第7章 - 住宅積立郵便貯金(第60条~第63条)
- 第8章 - 教育積立郵便貯金(第63条の2~第63条の4)
- 第9章 - 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等(第64条~第69条)
- 第10章 - 雑則(第70条~第75条)
- 第11章 - 罰則(第76条)
- 附則
関連項目
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