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著作権分科会
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概要
著作権分科会は著作者の権利・出版権・著作隣接権の保護利用を調査審議し、また法律で権限委譲された事項の処理をおこなう、文化審議会傘下の合議体である[1]。2001年に設置され、2023年現在まで毎年が開催されている。
著作権分科会では通例として、期首の会議において、審議事項と主な検討課題をリストアップし、各審議事項に対応した(=特定事項の審議を担う)小委員会・部会を設置する[2]。この会議結果を受け設置されるそれぞれの小委員会・部会で各検討課題が数ヶ月間議論され、審議の過程と結果が著作権分科会へ報告される。
下部組織
著作権分科会は特定事項の審議を担う小委員会を設置できる[3]。この規定に基づき、2023年現在、次の小委員会・部会を設置している:
小委員会は審議事項の変化に合わせて改組統廃合されている。次表は過去年度の小委員会・部会の一覧と変遷である:
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
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政策 | 国際 | ||||||||||||||||||||
基本政策 | 著作物保護・利用・流通[5] | 版[6] | - | 過去[7] | - | 契約・流通 | |||||||||||||||
- | 教育[8] | ||||||||||||||||||||
法制・基本問題 | - | 基本問題 | 私的録音録画 | - | 救済[9] | ||||||||||||||||
法制度 | 法制問題 | ||||||||||||||||||||
使用料部会 |
政策小委員会
政策小委員会(せいさくしょういいんかい)は著作権関連の基本政策と国際的課題を調査審議する、文化審議会著作権分科会傘下の合議体である[10]。
文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項を設置根拠とし[11]、2023年から設置されている。令和2年度から令和4年度まで毎年設置されていた「基本政策小委員会」、及び、平成13年度から令和4年度まで毎年設置されていた「国際小委員会」の流れを汲んでいる[12]。
法制度小委員会
法制度小委員会(ほうせいどしょういいんかい)は著作権法制度を調査審議する、文化審議会著作権分科会傘下の合議体である[13]。
文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項を設置根拠とし[14]、2020年から2023年現在まで毎年設置されている。平成14年度から平成24年度まで毎年設置されていた「法制問題小委員会[15]」、平成25年度から令和元年度まで毎年設置されていた「法制・基本問題小委員会[16]」の流れを汲んでいる。
2023年度は以下の2つの審議事項を調査審議した[17]:
- DX時代に対応した著作物の利用円滑化・権利保護・適切な対価還元に係る法制度について
- 生成AIと著作権に関する論点整理について
後者は知的財産推進計画2023の重点施策「急速に発展する生成 AI 時代における知財の在り方」の1点目「生成 AI と著作権」に対応する。明確化を求められた3点を中心に検討がおこなわれた[18]。
過去の著作権分科会小委員会
過去には、私的録音録画小委員会・過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会が設置されている。
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主な検討課題
次表は各年度の主な検討課題である:
AIと著作権
著作権分科会ではいわゆる AI と著作権に関する検討が様々おこなわれてきた。
以下は「主な検討課題」としてAIを直接扱った小委員会の一覧である:
AI と著作権に関する考え方について
AI と著作権に関する考え方について(えーあいとちょさくけんにかんするかんがえかたについて)は生成AI に関わる現行著作権法の解釈・考え方を取りまとめた文章である[46]。
文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2023年度に検討をおこない、2024年3月に策定した。
設置根拠
著作権分科会は文化審議会令第5条を設置根拠とする[47]。
構成員
著作権分科会第23期は次の委員から構成される:
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脚注
関連項目
外部リンク
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