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補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局
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補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局(ほちょうえんじょようラジオマイクようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種であるラジオマイクのことである。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
定義
- 補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイク用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
- (一) 75.2MHzを超え76.0MHz以下の周波数
- (二) 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数
と定義している。
2012年(平成24年)12月5日[1]現在
促音の表記は原文ママ
概要
特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。
電波産業会(略称ARIB)が、無線設備規則第49条の14第1号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格「ARIB STD-54 特定小電力無線局 補聴援助用ラジオマイク用無線電話用無線設備」[3]を策定している。
専用受信機を所持した聴覚障害者に、聾学校や公共施設内などで音声情報を提供することを目的としている。 当初は75MHzが割り当てられたが、後に欧州規格にあわせるために169MHzも割り当てられた。
技術的条件
電波法令には規定されていないが、ARIB STD-54のチャネル呼称の中で占有周波数帯幅の広いものから、169MHzはV、M、75MHzはW、N、Sと分類している。
- 169MHz
- 75MHz
- 共通
- 空中線電力:10mW以下
- 空中線(アンテナ)が無線機本体に装着されていなければならない。
- 絶対利得が2.14dB以下でなければならない。
- 混信防止機能として次のいずれか
- 同一構内で用いるものは識別信号の送受信ができること
- 周波数の切替え又は電波の発射停止が容易にできること
基本的な使用法として
としている。
チャネル、グループ
要約
視点
公共施設での利用者の利便性や、設置者の周波数管理の為には、周波数の呼称を統一することが望ましく、ARIB STD-54では占有周波数帯幅毎の記号及びチャネル番号を推奨している。
また、同一場所で複数の送信機を用いる場合、同一周波数ではもちろん使用できないが、近接した周波数を使用すると受信機側で三次相互変調歪が生じて受信波と同一になり混信してしまうことがある。 そこであらかじめグループ分けをし、他のグループと混用しないように注意せねばならない。 但し、グループ分割は状況によるので、ARIB STD-54ではグループは例示するにとどまっている。
169MHz
チャネル呼称
占有周波数帯幅と周波数の組合せをチャネル呼称といい、次のとおり表す。
□ | □ | □ | |
┃ | ┗ | ┻ | チャネル番号 |
┗ | ━ | ━ | 占有周波数帯幅の記号 |
75MHz
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旧技術基準による機器の使用期限
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[4]により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定[5] された。
詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
沿革
1997年(平成9年)
- 特定小電力無線局の一種別として制度化[7][8]
- 当初は75MHzのみで、呼出名称記憶装置の搭載が義務付けられていたが、メーカー記号と製造番号を送信するもので具体的な使用者を特定できるものではなかった。
- ARIBが「STD-54」を制定[3]
1998年(平成10年)- 呼出名称記憶装置の搭載が廃止、混信防止機能の搭載が義務付け[9]
2006年(平成18年)- 電波の利用状況調査結果の中で、770MHz以下の免許不要局の出荷台数が公表[10]
- 以降、三年周期で公表
2007年(平成19年)- 169MHzが追加[11][12]
2012年(平成24年)- 電波の利用状況調査の周波数の境界が770MHzから714MHzに変更[13]
2023年(令和5年)- 電波の利用状況調査で、714MHz以下の免許不要局の出荷台数を公表
- 以降、二年周期で公表[14]
出荷台数
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脚注
関連項目
外部リンク
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