トップQs
タイムライン
チャット
視点

電波型式の表記法

電波の変調方式や占有帯域幅を表す表記法。総務省令電波法施行規則第4条の4に規定されている。 ウィキペディアから

Remove ads

電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、電波監理委員会規則電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の2に規定する、電波変調方式ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。 電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。

表記法

要約
視点

1979年(昭和54年)の世界無線通信主管庁会議(WARC79)で採択されたもので、日本では1983年昭和58年)7月1日に施行された[1]。但し、アマチュア局については、2004年平成16年)1月13日に施行された[2]。なお、無線局免許状の表記については、同規則附則にある経過措置により[3][4]、免許の有効期限内は書換えを必要としなかった。

さらに見る 一字目, 二字目 ...

表記例

占有帯域幅の表記

無線局の免許申請にあたり、無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)別表第2号の各号が適用され、占有帯域幅の表記を要する場合は、無線局免許手続規則別表第2号「無線局事項書の様式」各号の注[7]による。

さらに見る 占有周波数帯幅の範囲, 記載方法 ...

無線局免許状の電波の型式にも記載される。

Remove ads

旧表記

  • 1950年(昭和25年)6月30日 設備規則制定の際に定められる[8]
  • 1961年(昭和36年)6月1日 設備規則から施行規則へ移行した[9][10]
さらに見る 一字目, 二字目 ...
Remove ads

アマチュア無線に関して

一括記載コード

アマチュア局に対してのみ、複数の電波型式を一括して表示する一括記載コードが適用される。無線局免許状や無線局事項書(工事設計書を除く。)には指定周波数毎にコードに含まれる電波型式について一括して表記される。

無線業務日誌、交信証の表記

無線業務日誌(交信ログ)や交信証明書(QSLカード)は、私文書でありこの表記法によることを必要としない。一般的にAM、FM、SSB、CWなどの英字表記[11][12][13]を用いる。

脚注

Loading content...
Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads