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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつ、昭和25年5月10日法律第169号)は、異常気象により発生した災害により、農地や農林水産業に供される公共的施設などが被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担する事に関する法律である。一般的には暫定法(ざんていほう)と呼ばれる。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この法律に基づき、下記の農林水産業関連施設が被災したものに対し、都道府県が直接復旧事業を行う場合、または都道府県が復旧事業を行う生産者組合等に補助を行う場合に国から都道府県に対して補助が行われる。
法律の条文としては第九条までしかなく、章分けはされていない。
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対象となる施設
関連項目
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