トップQs
タイムライン
チャット
視点
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
日本の法律 ウィキペディアから
Remove ads
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(こうきょうどぼくしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこふたんほう、昭和26年3月31日法律第97号)は、異常気象により発生した災害により、地方公共団体(都道府県・市町村)が管理する公共土木施設が被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を地方公共団体の財政力に適応するように国が負担する事に関する法律である。一般的には負担法(ふたんほう)または災害負担法(さいがいふたんほう)と呼ばれる。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
法律の条文としては第十七条までしかなく、章分けはされていない。
→制度の詳細については災害復旧を参照
Remove ads
対象となる施設
地方公共団体が維持管理している以下の施設。
Remove ads
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads