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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(のうりんすいさんぶつおよびしょくひんのゆしゅつのそくしんにかんするほうりつ、令和元年11月27日法律第57号)は、農林水産物・食品の輸出促進対策に関する日本の法律である。
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構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 農林水産物・食品輸出本部(第3条-第9条)
- 第3章 基本方針等(第10条-第13条)
- 第4章 実行計画(第14条)
- 第5章 国等が講ずる農林水産物及び食品の輸出を円滑化するための措置
- 第1節 輸出証明書の発行等(第15条-第17条)
- 第2節 登録認定機関(第18条-第33条)
- 第6章 農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者に対する支援措置(第34条-第37条)
- 第7章 雑則(第38条-第46条)
- 第8章 罰則(第47条-第54条)
- 附則
経過
- 令和元年(2019年)
- 令和2年(2020年)
- 4月1日:施行予定。
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