トップQs
タイムライン
チャット
視点
農林水産省設置法
平成11年法律第98号 ウィキペディアから
Remove ads
農林水産省設置法(のうりんすいさんしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第98号)は、農林水産省の設置ならびに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
2001年(平成13年)1月6日実施の中央省庁再編にあたり、旧農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)[1]は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)4条柱書および7号[2]により廃止された。
Remove ads
構成
- 第一章 総則(第一条)
- 第二章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務
- 第一節 農林水産省の設置(第二条)
- 第二節 農林水産省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
- 第三章 本省に置かれる職及び機関
- 第四章 外局
- 附則
脚注
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads