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酒類販売業免許
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酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
種類
卸免許
酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。
小売業免許
酒類を小売店等で販売するために必要な免許。大きく分けて次の様な体系となる。
現行
- 一般酒類小売業免許
- 原則として、全ての品目の酒類を小売(通信販売を除く。)することが出来る酒類小売業免許をいう。
- 通信販売酒類小売業免許
- 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、通信販売によって酒類を小売することができる。ただし「課税移出数量」が3000キロリットル以上で、日本国内の酒造メーカーが製造・販売する酒は、通信販売酒類小売業免許では扱えない。販売出来る品目は、日本産の酒は地酒等小さな製造場で製造されたもの、または輸入酒に限られる。
- 特殊酒類小売業免許
- 特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。
廃止
- 大型店舗酒類小売業免許
- みりん小売業免許
- 船舶内酒類小売業免許
- 駅構内等酒類小売業免許
- 競技場等酒類小売業免許
- 船用品等酒類小売業免許
- 観光地等酒類小売業免許
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問題点
「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」が設定されたのは、1989年(平成元年)6月1日であり、それ以前の酒類免許では、区分が無く「課税移出数量」が3,000キロリットル以上の日本で主要な酒造メーカーが製造・販売するビール製品(麒麟麦酒・アサヒビール・サッポロビール・サントリー)でも、電子商取引での通信販売の際にも、品目・地域制限がかからない「無制限」な酒類免許である[1]。
Amazon.co.jpやセブンネットショッピングやイオンやアスクルなど、大手ECサイト事業者の中には、この「法の盲点」を突いて、昭和時代に発行された「酒類小売免許」を持つ法人名義の酒屋を買収し名義変更することや、自社店舗で保有している酒販免許の場所を移転することで、合法で旧制度の「ゾンビ酒類免許」を確保し、大手の小売店も含めて、インターネットでの通信販売を行っている[1][2]。一方で新規事業者が酒販免許を新規申請すると、事業範囲に制限が掛かり、旧来の酒販免許を取得する「抜け道」が利用できない事業者にとっては、公正な販売競争環境ではない状況が続いている[1][2]。
また酒類のインターネット販売には、実店舗を営業していることが要件となっていることから、要件を満たすためにネットスーパー専用の倉庫など物流拠点に小型の「実店舗」を開設している[3][4]。これは医薬品のインターネット販売も同様である[3][4]。
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脚注
関連項目
外部リンク
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