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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(きんゆうきのうのそうきけんぜんかのためのきんきゅうそちにかんするほうりつ、平成10年10月22日法律第143号)は、金融機関の資本増強に関する日本の法律である。金融早期健全化法等と略された。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1998年に成立した。
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所管官庁
概要
金融機関等の資本の増強に関する緊急措置の制度を設けること等によって金融機能の早期健全化を図り、金融システムの再構築することを目的としている[3]。
構成
- 第一章 総則
- 第二章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置
- 第三章 預金保険機構の業務の特例等
- 第四章 雑則
- 第五章 罰則
- 附則
脚注
関連項目
外部リンク
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