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障害者加算

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障害者加算(しょうがいしゃかさん)とは、生活保護制度の生活扶助の加算制度の一つで、障害者本人に対し、居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費等の経費を補填するものである。

生活保護 > 生活扶助 > 障害者加算

概要

1949年昭和24年)5月創設された生活保護の加算制度。1980年(昭和55年)12月の中社審生活保護専門分科会中間報告によると、看護にあたる家族は中程度以上の労働(勤労)に従事している状態にあることからその増加エネルギーを補填した。よって創設時はあくまでも看護にあたる家族に対する加算である。1952年(昭和27年)5月に障害者本人に対して加算するよう改めた[1]

2021年令和3年)4月現在は障害者本人に対し、居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費等の経費を補填するものとして支給している[2]2016年平成28年)10月の厚生労働省会議資料によれば点字新聞などの購入費用のほかに車椅子義足の使用に伴う増加エネルギーの補填を想定している[3]

対象者

  • 身体障害者
    • 重度
    • 中度
      • 身体障害者福祉法施行規則と国民年金法施行令 - 身体障害者障害程度等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者[4]
  • 知的障害者
  • 精神障害者
    • 障害年金1級または2級[5]
    • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級を保有[5]

脚注

関連項目

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