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障害者加算
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障害者加算(しょうがいしゃかさん)とは、生活保護制度の生活扶助の加算制度の一つで、障害者本人に対し、居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費等の経費を補填するものである。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
1949年(昭和24年)5月創設された生活保護の加算制度。1980年(昭和55年)12月の中社審生活保護専門分科会中間報告によると、看護にあたる家族は中程度以上の労働(勤労)に従事している状態にあることからその増加エネルギーを補填した。よって創設時はあくまでも看護にあたる家族に対する加算である。1952年(昭和27年)5月に障害者本人に対して加算するよう改めた[1]。
2021年(令和3年)4月現在は障害者本人に対し、居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費等の経費を補填するものとして支給している[2]。2016年(平成28年)10月の厚生労働省会議資料によれば点字新聞などの購入費用のほかに車椅子、義足の使用に伴う増加エネルギーの補填を想定している[3]。
対象者
脚注
関連項目
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