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電気通信事業法施行規則
日本の総務省令 ウィキペディアから
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電気通信事業法施行規則(でんきつうしんじぎょうほうしこうきそく、昭和60年4月1日郵政省令第25号)は、電気通信事業法の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
構成
2025年(令和7年)1月1日[1]現在
- 第1章 総則
- 第2章 電気通信事業等
- 第1節 電気通信事業の登録等
- 第2節 電気通信事業者の業務
- 第3節 電気通信設備
- 第4節 届出媒介等業務受託者
- 第5節 届出媒介等業務受託者
- 第6節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
- 第3章 土地の使用等
- 第1節 事業の認定
- 第2節 土地の使用
- 第4章 電気通信紛争処理委員会
- 第5章 雑則
- 附則
概要
電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の施行規則である。
沿革
1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第25号として制定
2001年(平成13年)- 中央省庁再編で郵政省廃止、総務省設置
- 中央省庁等改革のための郵政省関係省令の整備に関する省令[2]第65条により総務省令となる。
脚注
関連項目
外部リンク
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