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食品、添加物等の規格基準
日本の法令 ウィキペディアから
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食品、添加物等の規格基準(しょくひんてんかぶつとうのきかくきじゅん、英:Standards and criteria for food and food additives, etc.[1]、昭和34年厚生省告示第370号)は、食品や添加物等の良品要件を定めた、食品衛生法7条1項及び10条の規定に基づく厚生労働省の告示である。 製品設計や製造条件、検査結果等が本基準に適合しない食品等は不良品とみなされ、販売等が禁止される。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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緒言
本基準の元となった文書は次のふたつである。 本基準の告示に伴い、廃止された。
- 食品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号)
- 食品衛生試験法(昭和23年12月厚生省告示第106号)
関連法令
- 乳酸菌飲料、乳及び乳製品
- 本規格基準に加えて、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に従う必要がある。
- 酒類(乳及び乳製品を除く、アルコール分が1度以上の飲料)
- 本規格基準に加えて、酒税法及び国税庁所定分析法に従った成分測定が必要である。
- 内服薬
- 本規格基準の対象外。所管法律は医薬品医療機器等法。国家規格は日本薬局方。
内服薬は対象外である。 医薬品は本基準の対象に含まれない。 内服薬の規格基準は日本薬局方であり、上位文書は食品衛生法ではなく医薬品医療機器等法である。 なお、米国[2]など諸外国では、医薬品を別とせず医食をまとめてひとつの法律で管理している。
構成
食品、添加物、器具及び容器包装、おもちや、洗浄剤の5部からなり、それぞれ成分規格、使用基準、製造基準、加工基準、調理基準、保存基準を定めている。
第1 食品
- A 食品一般の成分規格
- B 食品一般の製造,加工及び調理基準
- C 食品一般の保存基準
- D 各条
第2 添加物
第3 器具及び容器包装
- A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格
- B 器具又は容器包装一般の試験法
- C 試薬・試液等
- D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格
- E 器具又は容器包装の用途別規格
- F 器具及び容器包装の製造基準
第4 おもちや
- A おもちや又はその原材料の規格
- B おもちやの製造基準
第5 洗浄剤
- A 洗浄剤
- B 洗浄剤の使用基準
脚注
補足資料
外部リンク
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