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高等学校卒業程度認定試験規則
平成十七年文部科学省令第一号 ウィキペディアから
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高等学校卒業程度認定試験規則(こうとうがっこうそつぎょうていどにんていしけんきそく、平成十七年文部科学省令第一号)は学校教育法に基づき高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)の実施について規定している文部科学省令である。平成17年1月31日に交付された[1]。附則に大学入学資格検定の経過規定が定められている。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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構成
令和四年文部科学省令第三十六号による改正分までを反映している。
関連項目
脚注
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