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麻薬取扱者
麻薬及び向精神薬取締法に規定される者 ウィキペディアから
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麻薬取扱者(まやくとりあつかいしゃ)とは、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第8項)
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
資格要件、免許権者
- 麻薬営業者とは、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第9項)
- 麻薬診察施設とは、麻薬施用者が診察を行う病院・診療所等をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第22項)
- 麻薬研究施設とは、麻薬研究者が研究を行う施設をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第23項)
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免許の有効期間
免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日まで。(麻薬及び向精神薬取締法第5条)
欠格事由
以下の者でなければ、免許を受けることができない。(麻薬及び向精神薬取締法第3条第2項)
- 各免許の資格要件の許可を受けている者
各免許権者は以下のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。(麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項)
- 麻薬及び向精神薬取締法第51条第1項の規定により免許を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
- 罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過していない者
- 麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法、医師法、医療法その他薬事・医事関係法令又はこれらに基づく処分に違反し、その日から2年を経過していない者
- 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの[1]
- 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
- 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
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