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黒田覚
日本の法制史学者 ウィキペディアから
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黒田 覚(くろだ さとる、1900年2月1日 - 1990年12月2日[1][2])は、日本の法学者。京都大学教授、東京都立大学 教授、神奈川大学教授および学長代行を務めた。
経歴・人物
京都府京都市出身[2]。第三高等学校から1923年3月に京都帝国大学法学部を卒業、同年4月より大学院に進む[2]。京都帝大では憲法学・国法学の正系とされる森口繁治に師事[要出典]。
1925年(大正14年)京都帝大法学部助教授に就任した[2]。ドイツ法を専攻し、純粋法学のハンス・ケルゼンと彼が所属したウィーン学派の研究を手がけた[2]。1927年から1930年まで、文部省在外研究員として渡欧し、このときにはケルゼン本人に受講、個人的な親交を結んでいる[2]。しかし、帰国後にケルゼンの影響からは次第に遠ざかったとされる[2]。1936年以降、カール・シュミットの制憲権理論を踏まえ、それに修正を加えた制憲権理論を発表した[2]。
1940年から1947年まで京都大学の憲法学講座を担当した(1940年から1943年までは大西芳雄と分担。帝国憲法第一章、同第二章を黒田覚が担当。大西芳雄の担当は第三章以下。)。
国家緊急権の研究に関して、黒田覚の理論は、「非常大権によって帝国憲法第2章に定められた規定以外をも侵害できる」とした。一方、同門である大西芳雄は非常大権の効力の制限を主張した。[要出典]
1965年、神奈川大学で憲法の教授に就任。1970年7月27日から1971年1月31日まで、神奈川大学学長代行。
安藤百福の脱税疑惑時には弁護団の結成を支援した。
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著書・訳書
著書
訳書
脚注
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