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DD-WRT
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DD-Wrtは、ゲートウェイ、無線LANアクセスポイントなどの組み込みシステム用ファームウェアとして開発されているLinuxディストリビューションの一種である。OpenWRTを元にして作られている。組み込みシステムはパソコンとは違い、規格が統一されていないため、各製品毎に対応が図られている。各製品毎の対応状況は、公式サイトの"Router Database"で型番から検索して確認することが出来る。家庭用ルーターの非公式ファームウェアの中では最も有名である[要出典]。
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機能
要約
視点
オープンソースで開発が進められているため、種々の法規制やメーカの意向に縛られず、最新の技術を積極的に盛り込んでおり、ルーターのハードウェアの性能を最大限に発揮させることが可能となる。例えば、VPNプロトコルに対応させたり、電波出力を純正ファームウェアの出力の10倍近くまで引き上げることが出来る。また、Unix系オペレーティングシステム (OS) において一般的な種々のパッケージも提供されており、ルーターの機能の自由な構成が可能となる。業務用ルーター並みの高度な機能が利用可能になる反面、ルーターの処理負荷・消費電力・発熱が増加したり、動作が不安定になることがある。安価なルーターではCPUの性能に余裕が無いために、高度な機能の有効化によるスループットの低下が報告されている[要出典]。ルーターの本来の目的とは違うが、デーモンを常駐させることで低消費電力のサーバとしての運用も可能となる。
一覧表
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主な用途
- 追加投資無しで機能を追加する
- ジャンク品の再生
- ルーターを流用したサーバーの構築
電波法による規制
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日本においては、非公式ファームウェアへの書き換えを行うと、メーカーが技術基準適合証明を申請した際の工事設計とは異なってしまう恐れがある[1]。その場合は技適マークが無効となるため、無線LANを利用する場合は電波法に違反する。
DD-WRT自体は単なるソフトウェアであること、初期設定では無線LANはOFFになっていること、固定スイッチとしての利用も可能であること、電波暗室での利用なども想定され、ファームウェアの書き換え自体が電波法を含めた各法律に触れる行為ではない(メーカーが同一性保持権を主張する場合は除く)。
電波法は無線機器に対しての法律であり、無線LANをONにしない限りは法に触れることがないが、オープンスペースで無線LANをONにした時点で電波法違反が成立してしまうため、DD-WRTを適用の上、無申請で利用する際は電波暗室の利用が必須となる。
下記はWikipedia「技適マーク」からの引用文である。
「適合表示無線設備と同等の機能であっても技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許の無いまま無線局を開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。」
メーカー側による利用
脚注
関連項目
外部リンク
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