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京都府知事指定伝統工芸品
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京都府知事指定伝統工芸品(きょうとふちじしていでんとうこうげいひん)とは、京都府の条例[1]に基づき指定される京都を代表する伝統工芸品、伝統食品である[2]。
「京もの指定工芸品」、「京もの技術活用品」、「京もの伝統食品」の3つのカテゴリがあり、合計で34品目が指定されている[2]。(2025年4月現在)
京もの指定工芸品
伝統的な素材、技術又は意匠を用いて手工業的な手法に基づき製造される京都の工芸品[1]。
京もの技術活用品
京もの指定工芸品に使用されている技術等を活用し、伝統的な素材、技術又は意匠を用いて製造される京都の工芸品[1]。
京もの伝統食品
伝統的な素材、技術を用いて製造される京都の食品[1]。
脚注・出典
関連項目
外部リンク
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