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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(こくさいたくえつけんきゅうだいがくのけんきゅうおよびけんきゅうせいかのかつようのためのたいせいのきょうかにかんするほうりつ、令和4年5月25日法律第51号)は、国際卓越研究大学の認定と、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)による助成(「大学ファンド[1]」)などに関する法律である[1]。通称は国際卓越研究大学法[2]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概要
文部科学大臣による国際卓越研究大学の認定と、JSTが運用する10兆円規模の「大学ファンド」の運用益による同認定大学への支援などについてを定める[1]。
批判
大学の運営方針を決める際、外部委員の賛同を必要とすることから、大学の自治を侵害し、「御用機関化」が進行するのではないかという批判がある[4]。
関連項目
脚注
外部リンク
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