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認定農業者
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認定農業者(にんていのうぎょうしゃ)は、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者[1]・農地所有適格法人のことである。担い手農業者(にないてのうぎょうしゃ)とも呼ばれる。
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なお、経営改善計画は5年間の計画であり、認定を受けてから5年経過した場合、再度計画を提出して再認定を受けないと認定農業者の資格を失う(取り消される)。
主な支援措置
認定農業者になることで、金融措置[3]や税制措置などの支援措置を受けることができる。また、担い手対策を中心として、実施するために認定農業者[4]であること、あるいは集団に認定農業者[5]が含まれることが条件となっている国の事業が増加している。
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注釈
外部リンク
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