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課税通報制度

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課税通報制度(かぜいつうほうせいど)は、刑事事件等の捜査において発覚した不法収益に関して、発見した当局が税務当局に通報することを制度化したものである[1]

概要

課税通報制度は、暴力団資金源対策の一環として、「暴力団構成員等に対する課税措置の促進について」(平成31年3月22日付け警察庁丙暴発第8号ほか)により運用されるもので、捜査を通じて把握した暴力団構成員等の収益について税務当局に通報し、税務当局が課税及び徴収措置をとることによって、暴力団の資金源を封圧することを目的とする[2]

あくまでも制度であって、通報は発見した当局側の任意判断であるが、犯罪収益移転防止法などの制定により、捜査・取締を担う当局も課税通報を積極的に運用している。警察の場合、犯罪収益対策推進要綱を制定するなどして、適正円滑な課税通報を推進している[3]

暴力団の上納金の原資は、みかじめ料などの違法な行為から得られた収益であるが、違法な利得であっても申告義務があり、税務署も暴力団の違法所得に課税している。多くの場合は、警察からの違法所得の課税通報に基づいて行われている。警察では、暴力団捜査の有効な手段として課税による収益の剥奪を位置づけ、1973年から課税通報制度を運用し、税務署に対して課税を促している[4]

国税通則法では国税職員が税法違反事件を捜査した場合には、検察に告発することを規定しているが、警察による捜査を禁じているわけではない。警察が税法違反事件の端緒を掴んだ場合、ほかの犯罪捜査と同じように捜査することになる。その際、警察から税務当局に課税通報がなされ、別途追徴課税が行われることになる。工藤会総裁による税法違反事件では、福岡県警組織犯罪対策部門が中心となり、捜査2課と国税庁の合同で行われた。通常、税法違反や、詐欺横領背任等の経済事犯は捜査2課が担当するが、本件のような暴力団等が捜査対象の場合、組織犯罪対策部門とも連携することになる[5]

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関連項目

脚注

外部リンク

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