みなべ町紀州南高梅使用のおにぎり及び梅干しの普及に関する条例
日本の和歌山県みなべ町の条例 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
みなべ町紀州南高梅使用のおにぎり及び梅干しの普及に関する条例(みなべちょうきしゅうなんこううめしようのおにぎりおよびうめぼしのふきゅうにかんするじょうれい、平成26年みなべ町条例第23号)は、紀州南高梅を使用したおにぎりの奨励、梅干し等の梅製品の普及促進等を目的とする和歌山県日高郡みなべ町の条例である。略称は、梅干しでおにぎり条例[1][2][3][4][5][6]又は梅干しおにぎり条例[7]。
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