サリカ法典
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サリカ法典(サリカほうてん、ラテン語: Lex Salica) は、フランク人サリー支族が建てたフランク王国の法典。ラテン語で記述されているが、ローマ法とは異なり法典の内容は刑法的規定が大部分であり、各種の犯罪行為に対する罰金(金銭賠償・贖罪金)のカタログの様相がある[1]。
現存するサリカ法典は写本が約80あり、各写本の間にはかなり大きな異動がある。原法典は現存しない。
歴史的に注目されるのは相続条項であり、サリカ法の相続条項を参照して女王及び女系継承を禁じたフランス王国の王位継承法(王国基本法 lois du royaume、lois fondamentales、lois constitutionnelles)や、それに準じた他国の相続方式に影響を与えた。
一方で一般法としてのサリカ法典の通用性については研究者の間では否定的に考えられており、この法テクストが日常的な法実務において用いられていた可能性は実証的に否定されている[2]。