ソフトウェア利用許諾契約
ウィキペディア フリーな encyclopedia
ソフトウェア利用許諾契約(ソフトウェアりようきょだくけいやく、英: software license agreement)またはソフトウェア使用許諾契約(ソフトウェアしようきょだくけいやく)はソフトウェアの生産者や開発者等と購入者の間の契約である。英語ではそのような契約またはその書面のことを end-user license agreements (EULA) と呼ぶことがあり、日本語にすると エンドユーザ使用許諾契約 である[1]。
例えばクリックラップ契約という類型では、ユーザーがクリックすることで契約書面が表示され、「同意する」を選ばないとそのソフトウェアは使えない。そのようなクリップラップ契約やシュリンクラップ契約のうち、ユーザーがソフトウェアを購入してからでないと契約内容を確認できないものは、附従契約(附合契約)の一種といえる。