鉄道事業者
日本の鉄道事業法において鉄道事業の許可を受けた事業者 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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この項目では、日本の鉄道事業法に基づく鉄道事業者について説明しています。各国の鉄道事業体については「鉄道事業体」をご覧ください。 |
鉄道事業者(てつどうじぎょうしゃ、英語: railway operator)は、日本の鉄道事業法において鉄道事業の許可を受けた者をいう(鉄道事業法第7条)。国土交通省が所管する法律には鉄道事業法のほかに軌道法がある[2]。鉄道事業法上の鉄道事業者と軌道法上の軌道経営者を総称して「鉄軌道事業者」という[1]。
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種別 | 事業者数 | |
---|---|---|
普通鉄道 | JR旅客 | 6 |
大手・準大手私鉄 | 21 | |
公営 | 11 | |
中小民鉄 | 133 | |
貨物鉄道 | 10 | |
モノレール | 9 | |
新交通システム | 9 | |
鋼索鉄道・無軌条電車 | 23 | |
合計 | 214 |
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鉄道事業法では、鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けることとされている(鉄道事業法第3条)[2]。鉄道事業の許可は、事業者単位ではなく、路線及び鉄道事業の種別単位ごとに行われる[2]。
鉄道事業法上の鉄道と軌道法上の軌道では敷設位置に違いがあり(軌道は道路に敷設されるのに対し、鉄道は原則として道路には敷設できない)、車両長や速度制限にも大きな違いがある[2]。ただし、鉄道・軌道の両路線を兼営していて鉄道事業法上の鉄道事業者と軌道法上の軌道経営者の双方にあたる事業者も多い[1]。また、新交通システムのように同一の路線に鉄道事業法上の適用区間と軌道法上の適用区間が混在しているケースもある[2]。軌道法による軌道経営者については「軌道法」を参照。
一覧については「日本の鉄道事業者一覧」を参照