優先道路ウィキペディア フリーな encyclopedia 優先道路(ゆうせんどうろ)とは、交通整理の行なわれていない交差点において、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはならないとされる道路。 優先道路の標識 (405) 前方優先道路の標識 (329の2)交差する道路が優先道路であることを示す 「徐行」とは異なります。 一時停止の標識 (330-A)安全が保たれない場合には、前方優先道路の代わりに一時停止の標識を設置することもできる[1]。この場合は指定場所一時停止の規定が適用されるため、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはならないことになるが、前方優先道路標識ではないため、交差道路が優先道路とは限らない。 優先道路と交差する車両等は徐行する義務がある。道路交通法第36条第2項に定義がある。
優先道路(ゆうせんどうろ)とは、交通整理の行なわれていない交差点において、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはならないとされる道路。 優先道路の標識 (405) 前方優先道路の標識 (329の2)交差する道路が優先道路であることを示す 「徐行」とは異なります。 一時停止の標識 (330-A)安全が保たれない場合には、前方優先道路の代わりに一時停止の標識を設置することもできる[1]。この場合は指定場所一時停止の規定が適用されるため、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはならないことになるが、前方優先道路標識ではないため、交差道路が優先道路とは限らない。 優先道路と交差する車両等は徐行する義務がある。道路交通法第36条第2項に定義がある。