刀狩
武士や軍人以外から、刀を没収すること。 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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刀狩(かたながり、刀狩り)は、日本の歴史において、武士以外の僧侶や農民などに、武器の所有を放棄させた政策である。
鎌倉時代の1228年(安貞2年)に、第3代執権北条泰時が高野山の僧侶に対して行ったものが、日本史記録上の初見で[1]、後に1242年(仁治3年)には、鎌倉市中内の僧侶とその従者(稚児、中間、寺侍、力者など)に帯刀を禁止する腰刀停止令を出し、違反者の刀剣は没収し大仏に寄付するとした[2]。また1250年(建長2年)に第5代執権北条時頼は範囲を拡大し、市中の庶民の帯刀と総員の夜間弓矢の所持を禁止した(『吾妻鏡』)[3]。
戦国時代には諸大名によって行われている[1]。天下を統一しつつあった豊臣秀吉が安土桃山時代の1588年8月29日(天正16年7月8日)に布告した刀狩令(同時に海賊停止令)が特に知られており、全国単位で兵農分離を進めた政策となった。