刑事訴訟特別手続
明治38年律令第10号 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
刑事訴訟特別手続(けいじそしょうとくべつてつづき、明治38年律令第10号)は、日本統治時代の台湾における刑事訴訟手続について規定した日本の律令。明治38年(1905年)7月29日成立、公布。同年8月1日施行。
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概要 刑事訴訟特別手続, 通称・略称 ...
刑事訴訟特別手続 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治38年律令第10号 |
種類 | 刑事法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 明治38年7月29日 |
公布 | 明治38年7月29日 |
施行 | 明治38年8月1日 |
主な内容 | 台湾における刑事訴訟手続 |
関連法令 | 刑事訴訟法 |
条文リンク | 府報明治38年7月29日、官報1905年8月7日 |
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本令の施行によって、本島人及清国人ノ犯罪予審ニ関スル件(明治32年律令第9号)及び刑事訴訟手続ニ関スル律令(明治34年律令第4号)は廃止された。
本令は、刑事訴訟特別手続廃止ノ件(大正12年律令第6号)[1]の施行によって、大正12年(1923年)12月31日限り廃止された。