医療法人
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医療法人(いりょうほうじん、英: medical corporation)とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、介護老人保健施設または介護医療院の開設、所有を目的とする法人である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 計 | |
---|---|---|---|---|
国 | 322 | 537 | 4 | 863 |
公的医療機関 | 1,202 | 3,522 | 261 | 4,985 |
社会保険関係団体 | 51 | 450 | 7 | 508 |
医療法人 | 5,720 | 43,593 | 14,762 | 64,075 |
個人 | 174 | 41,073 | 53,133 | 94,380 |
その他 | 831 | 13,441 | 333 | 14,605 |
計 | 8,300 | 102,616 | 68,500 | 179,416 |
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根拠規定は医療法第6章(旧第4章)であり、その冒頭の39条において社団と財団の2種類が認められている。社団である医療法人を医療法人社団、財団である医療法人を医療法人財団と呼ぶ。医療法人社団・医療法人財団は公益性に関する一定の要件を満たして認定を受けることで社会医療法人となることができる。医療法人の99%以上が医療法人社団である[2]。銀行振込などで使用する略称は「イ」。医療法人社団、医療法人財団、社会医療法人の区別はされていない。
全国の病院施設数の約69%(5687施設:病院分類中1位)、全国の診療所施設数の 約43%(44219施設:診療所分類中1位)、全国の歯科診療所施設数の 約22%(15161施設:歯科診療所分類中2位。最多は「個人」の52103施設:約77%)が医療法人であり、また、病院全病床数の 55.7%(840,312 床)、有床一般診療所全数の 76.8%(66,065 床)を占めており、数的に医療の根幹を支えている。[3](病院#制度も参照)