各種学校
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この項目では、日本の学校教育法における各種学校について説明しています。大韓民国の各種学校については「各種学校 (大韓民国)(朝鮮語版)」をご覧ください。 |
各種学校(かくしゅがっこう)とは、日本において学校教育法第134条に基づき[1]、学校教育法第1条に規定される学校(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもののうち、所定の要件を満たす教育施設である。
各種学校の設立は、市町村の設置する各種学校は都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。都道府県の設置する場合は、認可を要しない。これは、設置者と認可がともに都道府県とするのは意味がないからである。国の設立する場合も認可は不要である。各種学校に無認可校は含まれない。2007年(平成19年)改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため「83条校(はちじゅうさんじょうこう)」と呼ばれることもあった。