商品先物取引法
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商品先物取引法(しょうひんさきものとりひきほう)は、「商品取引所の組織、商品[注 1]市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託等を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の健全な発展及び商品市場における取引等の受託等における委託者等の保護に資する」[1]ことを目的とする日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 商品先物取引法, 法令番号 ...
商品先物取引法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第239号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年7月27日 |
公布 | 1950年8月5日 |
施行 | 1950年8月20日 |
主な内容 | 適正な先物取引の運営と投資者保護のための法律 |
関連法令 | 商法、金融商品取引法、金融サービス提供法 |
制定時題名 | 商品取引所法 |
条文リンク | 商品先物取引法 - e-Gov法令検索 |
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法令番号は昭和25年法律第239号、1950年(昭和25年)8月5日に公布された。
かつては「商品取引所法」という名称であったが、2011年(平成23年)1月1日より、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(通称、海先法)を併合し、「商品先物取引法」という新名称に変更された。
日本で商品先物取引業、商品先物取引仲介業を始める者は、この「商品先物取引法」に従って、必要な書類を全てそろえ、会社の財務状況、会社の事業報告書、経理・帳簿の作成状況、社内の内部規定、組織の管理体制、などについて厳しい審査を国から受けなければならない。