国立研究開発法人
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国立研究開発法人(こくりつけんきゅうかいはつほうじん、英語: National Research and Development Agency[1])とは、日本の独立行政法人のうち主に研究開発を行う法人で、個別法によって定められたもの。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)によるもので、2015年(平成27年)4月1日より施行された。独立行政法人は、その業務の特性によって中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人(従前の特定独立行政法人に対応[2])の3つに区分されることとなった[3]。
研究開発を主たる事業とする独立行政法人は、研究開発の長期性、不確実性、予見不可能性、専門性などの特性を持つことから、該当する法人は、国立研究開発法人に変更され[3]、国立研究開発法人は3区分の中で最も自由度が高い[4]。
研究開発の成果を最大化することが望まれている一方で[5]、「導入される主務大臣の関与強化が縄張り意識や省益の維持に向かう」[6]、「(法人の評価が)お手盛り」[4]になる、などの懸念も示されている。