地域活性化インターチェンジ
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地域活性化インターチェンジ(ちいきかっせいかインターチェンジ)は、高速道路(高速自動車国道および一般国道の自動車専用道路)がすでに整備され通過しているがインターチェンジから離れている地域、または高速道路が通過する予定の地域において、インターチェンジの整備により高速道路の有効活用を図るために地方公共団体が主体となり建設し整備するインターチェンジである。2009年(平成21年)以降は追加インターチェンジ(ついかインターチェンジ)と表記されている。
高速道路に接続する道路は地方公共団体が建設費を負担する。本制度は2000年(平成12年)度に創設され、それ以前は開発インターチェンジ制度を利用することでインターチェンジの追加が行われていた。
設置に当たっては、設置を希望する地方公共団体が国土交通大臣に対し連結許可申請を提出し、国が整備計画変更に関する意見照会を関係自治体に行った上で整備計画の変更を行い、国土交通大臣から地方公共団体に対して許可を与える、という手続きを経て事業化される[1]。高速自動車国道については高速自動車国道法11条の2以下、一般国道の自動車専用道路については道路法48条の5以下で連結許可について規定されている。