少年院
日本における、保護処分の執行を受ける者及び懲役又は禁錮の刑の執行を受けることとされた対象者を収容するための施設 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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少年院(しょうねんいん)は、保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受けることとされた者を収容するための施設。法務省矯正局が所管する。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 所在地, 許容人数 ...
所在地 | 日本 29都道府県 合計48庁 |
---|---|
許容人数 | 全矯正管区合計5,473名[1] |
収監者数 |
2015名 収容率36.8% (平成30年12月末現在) |
管理運営 | 法務省 |
管轄 | 法務大臣 |
根拠法令 |
少年法 少年院法 |
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年少の倒語で呼称されることもある[2]。