日本国憲法第9条
日本国憲法の条文の一つ、「国際平和」指向を規定する / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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日本国憲法 第9条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに三大原則の一つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」(戦争放棄)、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」(戦力不保持)、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 基本情報, 施行区域 ...
日本国憲法第9条 | |
---|---|
基本情報 | |
施行区域 | 日本 |
正式名称 |
日本国憲法第9条 (戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認) |
通称・略称 |
憲法9条 |
所属条章 | 日本国憲法第2章 |
主な内容 |
戦争の放棄 |
起草者 | (諸説あり) |
関連法令 | 自衛隊法 |
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